商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 第四条

(経営改善普及事業に係る補助)

平成五年法律第五十一号

国は、政令で定めるところにより、商工会若しくは商工会議所が基本指針に即して実施する小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業(以下この条において「経営改善普及事業」という。)に必要な経費又は経営改善普及事業に関し都道府県商工会連合会が基本指針に即して商工会を指導するために必要な経費について、都道府県が補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に必要な経費の一部を補助することができる。

2 国は、政令で定めるところにより、全国商工会連合会又は日本商工会議所(以下「全国団体」という。)に対し、予算の範囲内において、経営改善普及事業に関し全国団体が基本指針に即して商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所を指導するために必要な経費の一部を補助することができる。

第4条

(経営改善普及事業に係る補助)

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の全文・目次(平成五年法律第五十一号)

第4条 (経営改善普及事業に係る補助)

国は、政令で定めるところにより、商工会若しくは商工会議所が基本指針に即して実施する小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業(以下この条において「経営改善普及事業」という。)に必要な経費又は経営改善普及事業に関し都道府県商工会連合会が基本指針に即して商工会を指導するために必要な経費について、都道府県が補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に必要な経費の一部を補助することができる。

2 国は、政令で定めるところにより、全国商工会連合会又は日本商工会議所(以下「全国団体」という。)に対し、予算の範囲内において、経営改善普及事業に関し全国団体が基本指針に即して商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所を指導するために必要な経費の一部を補助することができる。