特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第一条
(目的)
平成五年法律第五十二号
この法律は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進するための措置を講ずることにより、優良な賃貸住宅の供給の拡大を図り、もって国民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(目的)
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の全文・目次(平成五年法律第五十二号)
第1条 (目的)
この法律は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進するための措置を講ずることにより、優良な賃貸住宅の供給の拡大を図り、もって国民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。