特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第九条
(地位の承継)
平成五年法律第五十二号
認定事業者の一般承継人又は認定事業者から特定優良賃貸住宅の敷地の所有権その他当該特定優良賃貸住宅の建設及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事等の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
(地位の承継)
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の全文・目次(平成五年法律第五十二号)
第9条 (地位の承継)
認定事業者の一般承継人又は認定事業者から特定優良賃貸住宅の敷地の所有権その他当該特定優良賃貸住宅の建設及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事等の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。