特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第二十二条
平成五年法律第五十二号
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の全文・目次(平成五年法律第五十二号)
第22条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。