特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第二十条

平成五年法律第五十二号

第十三条第一項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第20条

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の全文・目次(平成五年法律第五十二号)

第20条

第13条第1項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

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