特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第五条
(供給計画の変更)
平成五年法律第五十二号
計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた供給計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
2 前二条の規定は、前項の場合について準用する。
(供給計画の変更)
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の全文・目次(平成五年法律第五十二号)
第5条 (供給計画の変更)
計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた供給計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
2 前二条の規定は、前項の場合について準用する。