特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第十三条

(建設に要する費用の補助を受けた特定優良賃貸住宅の家賃)

平成五年法律第五十二号

認定事業者は、前条第一項の規定による補助に係る特定優良賃貸住宅の認定管理期間(認定計画に定められた管理の期間をいう。以下同じ。)における家賃について、当該特定優良賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。

2 前項の特定優良賃貸住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があった場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該特定優良賃貸住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。

第13条

(建設に要する費用の補助を受けた特定優良賃貸住宅の家賃)

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の全文・目次(平成五年法律第五十二号)

第13条 (建設に要する費用の補助を受けた特定優良賃貸住宅の家賃)

認定事業者は、前条第1項の規定による補助に係る特定優良賃貸住宅の認定管理期間(認定計画に定められた管理の期間をいう。以下同じ。)における家賃について、当該特定優良賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。

2 前項の特定優良賃貸住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があった場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該特定優良賃貸住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。

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