特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第十九条

(罰則)

平成五年法律第五十二号

第十二条第一項の規定による補助を受けた認定事業者が、当該補助に係る特定優良賃貸住宅についての第十条の規定による都道府県知事等の処分に違反したときは、三十万円以下の罰金に処する。

第19条

(罰則)

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の全文・目次(平成五年法律第五十二号)

第19条 (罰則)

第12条第1項の規定による補助を受けた認定事業者が、当該補助に係る特定優良賃貸住宅についての第10条の規定による都道府県知事等の処分に違反したときは、三十万円以下の罰金に処する。

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