特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第十四条

(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)

平成五年法律第五十二号

認定事業者が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)第二条第二項の政令で定める都市計画区域に係る市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域をいう。)の区域内にある農地(採草放牧地を含む。)を転用し、その土地に特定優良賃貸住宅を建設する場合においては、当該特定優良賃貸住宅が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第二条第二項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであっても、その規模、構造及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、同項第一号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。

第14条

(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の全文・目次(平成五年法律第五十二号)

第14条 (農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)

認定事業者が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第32号)第2条第2項の政令で定める都市計画区域に係る市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域をいう。)の区域内にある農地(採草放牧地を含む。)を転用し、その土地に特定優良賃貸住宅を建設する場合においては、当該特定優良賃貸住宅が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第2条第2項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであっても、その規模、構造及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、同項第1号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。

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