身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律 第一条
(目的)
平成五年法律第五十四号
この法律は、社会経済の情報化の進展に伴い身体障害者の電気通信の利用の機会を確保することの必要性が増大していることにかんがみ、通信・放送身体障害者利用円滑化事業を推進するための措置を講ずることにより、通信・放送役務の利用に関する身体障害者の利便の増進を図り、もって情報化の均衡ある発展に資することを目的とする。
(目的)
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律の全文・目次(平成五年法律第五十四号)
第1条 (目的)
この法律は、社会経済の情報化の進展に伴い身体障害者の電気通信の利用の機会を確保することの必要性が増大していることにかんがみ、通信・放送身体障害者利用円滑化事業を推進するための措置を講ずることにより、通信・放送役務の利用に関する身体障害者の利便の増進を図り、もって情報化の均衡ある発展に資することを目的とする。