身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律 第三条
(基本方針)
平成五年法律第五十四号
総務大臣は、通信・放送役務の利用に関する身体障害者の利便の増進を図るため、通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 通信・放送役務の利用に関する身体障害者の利便の増進に関する基本的な方向 二 通信・放送身体障害者利用円滑化事業の内容に関する事項 三 その他通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に際し配慮すべき重要事項
3 総務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、厚生労働大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議し、かつ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
4 総務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。