身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律 第四条

(機構による通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進)

平成五年法律第五十四号

国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 通信・放送身体障害者利用円滑化事業の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 二 通信・放送身体障害者利用円滑化事業に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を提供し、並びに照会及び相談に応ずること。 三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

第4条

(機構による通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進)

身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律の全文・目次(平成五年法律第五十四号)

第4条 (機構による通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進)

国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 通信・放送身体障害者利用円滑化事業の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 二 通信・放送身体障害者利用円滑化事業に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を提供し、並びに照会及び相談に応ずること。 三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

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