短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第二条の二

(基本的理念)

平成五年法律第七十六号

短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者は、生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。

第2条の2

(基本的理念)

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の全文・目次(平成五年法律第七十六号)

第2条の2 (基本的理念)

短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者は、生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。