行政手続法 第十九条

(聴聞の主宰)

平成五年法律第八十八号

聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。 一 当該聴聞の当事者又は参加人 二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人 四 前三号に規定する者であった者 五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 六 参加人以外の関係人

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第19条

(聴聞の主宰)

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第19条 (聴聞の主宰)

聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。 一 当該聴聞の当事者又は参加人 二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 三 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人 四 前三号に規定する者であった者 五 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 六 参加人以外の関係人

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