環境基本法 第十一条

(法制上の措置等)

平成五年法律第九十一号

政府は、環境の保全に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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第11条

(法制上の措置等)

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第11条 (法制上の措置等)

政府は、環境の保全に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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