農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律 第三条

(一般会計からの繰入れ)

平成五年法律第九十五号

政府は、次の各号に掲げる借入金及び一時借入金の利子の財源に充てるため、これらの利子に相当する金額を、一般会計から農業共済再保険特別会計の農業勘定に繰り入れるものとする。 一 平成五年度借入金及び前条の規定による借入金 二 平成五年度再保険金の支払及び前号の借入金に係る債務の弁済に起因する法第九条第二項の規定による一時借入金

2 政府は、前項に定めるもののほか、農業共済再保険特別会計の農業勘定における再保険事業の適正な運営を確保するため必要があるときは、平成五年度借入金又は前条の規定による借入金の償還金の財源に充てるため、予算で定めるところにより、一般会計から同特別会計の農業勘定に繰り入れることができる。

第3条

(一般会計からの繰入れ)

農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律の全文・目次(平成五年法律第九十五号)

第3条 (一般会計からの繰入れ)

政府は、次の各号に掲げる借入金及び一時借入金の利子の財源に充てるため、これらの利子に相当する金額を、一般会計から農業共済再保険特別会計の農業勘定に繰り入れるものとする。 一 平成五年度借入金及び前条の規定による借入金 二 平成五年度再保険金の支払及び前号の借入金に係る債務の弁済に起因する法第9条第2項の規定による一時借入金

2 政府は、前項に定めるもののほか、農業共済再保険特別会計の農業勘定における再保険事業の適正な運営を確保するため必要があるときは、平成五年度借入金又は前条の規定による借入金の償還金の財源に充てるため、予算で定めるところにより、一般会計から同特別会計の農業勘定に繰り入れることができる。