農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律 第四条
(食糧管理特別会計からの繰入れ)
平成五年法律第九十五号
政府は、平成五年産の米穀の減収に対処するため輸入される米穀の平成五年十一月一日から平成六年十月三十一日までの間における売買により食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定に生ずる利益として政令で定めるところにより算定した金額に相当する金額を、平成五年度借入金又は第二条の規定による借入金の償還金の財源に充てるため、同特別会計の輸入食糧管理勘定から農業共済再保険特別会計の農業勘定に繰り入れるものとする。
2 前項の規定による繰入金は、食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定の歳出とし、農業共済再保険特別会計の農業勘定の歳入とする。