民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律 第一条
(趣旨)
平成五年法律第八十号
この法律は、民間の発意に基づく開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助に関する事業(以下「民間海外援助事業」という。)の推進のための国の所有に属する物品の譲与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律の全文・目次(平成五年法律第八十号)
第1条 (趣旨)
この法律は、民間の発意に基づく開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助に関する事業(以下「民間海外援助事業」という。)の推進のための国の所有に属する物品の譲与等に関し必要な事項を定めるものとする。