民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律 第三条
(物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告義務)
平成五年法律第八十号
前条第一項の規定により物品の譲与を受けた民間海外援助団体は、各省各庁の長の定めるところにより、当該物品に係る民間海外援助事業の実施に関し、各省各庁の長に対し報告しなければならない。
(物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告義務)
民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律の全文・目次(平成五年法律第八十号)
第3条 (物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告義務)
前条第1項の規定により物品の譲与を受けた民間海外援助団体は、各省各庁の長の定めるところにより、当該物品に係る民間海外援助事業の実施に関し、各省各庁の長に対し報告しなければならない。