民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律 第三条

(物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告義務)

平成五年法律第八十号

前条第一項の規定により物品の譲与を受けた民間海外援助団体は、各省各庁の長の定めるところにより、当該物品に係る民間海外援助事業の実施に関し、各省各庁の長に対し報告しなければならない。

第3条

(物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告義務)

民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律の全文・目次(平成五年法律第八十号)

第3条 (物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告義務)

前条第1項の規定により物品の譲与を受けた民間海外援助団体は、各省各庁の長の定めるところにより、当該物品に係る民間海外援助事業の実施に関し、各省各庁の長に対し報告しなければならない。

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