民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律 第四条

(地方公共団体の所有に属する物品の譲与)

平成五年法律第八十号

地方公共団体は、民間海外援助事業の推進のため、地方公共団体の所有に属する物品でその事務又は事業の用に供していたものの民間海外援助団体に対する譲与に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第4条

(地方公共団体の所有に属する物品の譲与)

民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律の全文・目次(平成五年法律第八十号)

第4条 (地方公共団体の所有に属する物品の譲与)

地方公共団体は、民間海外援助事業の推進のため、地方公共団体の所有に属する物品でその事務又は事業の用に供していたものの民間海外援助団体に対する譲与に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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