絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令

平成五年政令第十七号

第一条

(国内希少野生動植物種等)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項の国内希少野生動植物種は、別表第一に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)とする。

2 法第四条第四項の国際希少野生動植物種は、別表第二に掲げる種とする。

3 法第四条第五項の特定第一種国内希少野生動植物種は、別表第三に掲げる種とする。

4 法第四条第六項の特定第二種国内希少野生動植物種は、別表第四に掲げる種とする。

第二条

(希少野生動植物種の卵及び種子)

法第六条第二項第四号の政令で定める卵及び種子は、次に掲げるものとする。 一 緊急指定種のうち環境大臣が指定するものの卵及び種子 二 次に掲げる規定に掲げる種の卵 三 別表第一の表二の第二の(8)、(9)の2の項、3の項及び7の項、(10)の1の項、(11)の3の項、(14)の2の項、(16)の2の項、(17)の2の項及び4の項、(21)の1の項、(22)の1の項、(26)、(32)、(33)、(34)の1の項、(42)の7の項及び12の項、(45)の3の項及び5の項、(48)、(49)、(52)の2の項、(56)並びに(57)の3の項に掲げる種の種子

第三条

(希少野生動植物種の器官)

法第六条第二項第四号の政令で定める器官は、別表第五の科名の欄に掲げる希少野生動植物種の科の区分に応じ、それぞれ同表の器官の欄に定める器官とする。

第四条

(希少野生動植物種の加工品)

法第六条第二項第四号の政令で定める加工品は、次に掲げるものとする。 一 希少野生動植物種の個体の剝製その他の標本(剝製として製作する過程のものを含み、さく葉標本(植物を圧して乾燥させて製作した標本をいう。)を除く。) 二 別表第五の科名の欄に掲げる希少野生動植物種の科の区分に応じ、それぞれ同表の加工品の欄に定める物品(これらの物品として製造する過程のものを含む。)

第五条

(原材料器官等)

法第十二条第一項第四号の原材料器官等は、別表第六の科名の欄に掲げる国際希少野生動植物種の科の区分に応じ、それぞれ同表の原材料器官等の欄に定める器官及びその加工品とする。

第六条

(特定器官等の要件)

法第十二条第一項第四号の政令で定める要件は、器官の全形が保持されていないこととする。

第七条

(個体等の輸出入の要件)

法第十五条第一項ただし書の政令で定める要件は、輸出については、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 輸出しようとする国内希少野生動植物種の個体等(法第七条の個体等をいう。以下同じ。)が、法第九条の規定に違反して同条の捕獲等をされ、又は法第十二条第一項の規定に違反して同項の譲渡し等をされたものでないこと。 二 次のイ及びロのいずれにも該当する旨の環境大臣の認定書の交付を受けていること。

2 法第十五条第一項ただし書の政令で定める要件は、輸入については、輸入しようとする国内希少野生動植物種の個体等が、別表第一の表一に掲げる種の個体等であり、かつ、学術研究若しくは繁殖の目的でその個体等を輸出することを許可した旨のその輸出国の政府機関の発行する証明書(輸出国がその個体等の輸出を許可に係らしめていない場合にあっては、輸出国内において適法に捕獲し、採取し、若しくは繁殖させた個体又はその個体から生じた器官等(その個体の一部であった器官又はその個体若しくはその個体の一部であった器官を材料として製造された加工品をいう。以下同じ。)である旨のその輸出国の政府機関の発行する証明書)が添付されていること又は別表第一の表二に掲げる種の個体等であることとする。

3 第一項第二号の認定書の交付の手続その他同号の認定書に関し必要な事項は、環境省令で定める。

第八条

(個体等の登録の要件)

法第二十条第一項の政令で定める要件は、別表第二の表二に掲げる種の個体等であって次の各号のいずれかに該当するものであることとする。 一 本邦内において繁殖させた個体又はその個体から生じた器官等であること。 二 別表第二の表二の種名の欄に掲げる種の区分に応じ、それぞれ同表の適用日の欄に定める日前に、本邦内で取得され、又は本邦に輸入された個体(当該取得又は輸入に係る個体から生じた器官等を含む。)、器官(当該取得又は輸入に係る器官を材料として製造された加工品を含む。)又は加工品(当該取得又は輸入に係る加工品を材料として製造された加工品を含む。)であること。 三 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の許可を受けて輸入された個体(当該輸入に係る個体から生じた器官等を含む。)、器官(当該輸入に係る器官を材料として製造された加工品を含む。)又は加工品(当該輸入に係る加工品を材料として製造された加工品を含む。)であって、次のイからハまでのいずれかに該当するものであること。

第九条

(個体等の登録等に関する手数料)

法第二十九条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 個体等(次号に掲げる器官を除く。)についての法第二十条第一項の登録一の個体等につき五千円 二 別表第七の15の項及び16の項に掲げる個体等のうち牙(平成二十六年六月一日以後に本邦に輸入されたものに限る。)についての法第二十条第一項の登録一の原材料器官等につき千六百円 三 法第二十条第六項若しくは第七項の変更登録又は同条第九項の登録票の書換交付一件につき千五百円 四 法第二十条第十項の登録票の再交付一件につき千五百円 五 法第二十条の二第一項の登録の更新一の個体等につき四千六百円

第十条

(特定国際種事業に係る特定器官等)

法第三十三条の二の政令で定める特定器官等は、別表第六の4の項に掲げる原材料器官等のうち甲及びその加工品に係る特定器官等とする。

第十一条

(特定国際種事業の届出の要件)

法第三十三条の二の政令で定める要件は、前条に規定する特定器官等であって加工品であるもの以外のものであることとする。

第十二条

(特定国際種関係大臣)

法第三十三条の二の特定国際種関係大臣は、経済産業大臣とする。

第十三条

(特別国際種事業に係る特定器官等)

法第三十三条の六第一項の政令で定める特定器官等は、別表第六の2の項に掲げる原材料器官等のうち牙及びその加工品に係る特定器官等とする。

第十四条

(特別国際種事業者の登録の要件)

法第三十三条の六第一項の政令で定める要件は、器官の全形が保持されていないこととする。

第十五条

(特別国際種関係大臣)

法第三十三条の六第一項の特別国際種関係大臣は、経済産業大臣とする。

第十六条

(特別国際種事業者の登録に関する手数料)

法第三十三条の二十一第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 法第三十三条の六第一項の登録三万三千五百円 二 法第三十三条の十第一項の登録の更新三万二千五百円

第十七条

(管理票の作成をしなければならない特別特定器官等)

法第三十三条の二十三第一項の政令で定める要件は、重量が一キログラム以上であり、かつ、最大寸法が二十センチメートル以上であることとする。

第十八条

(適正に入手された原材料に係る製品)

法第三十三条の二十五第一項の政令で定める製品は、別表第六の2の項に掲げる原材料器官等のうち牙に係るものを原材料として製造された装身具、調度品、楽器、印章その他の環境省令、経済産業省令で定める製品(その原材料器官等を使用した部分が僅少でないこと、その部分から種を容易に識別することができることその他の環境省令、経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)とする。

第十九条

(認定に関する手数料)

法第三十三条の三十二第一項の政令で定める額は、製品一個につき六十円とする。

第二十条

(希少野生動植物種保存取締官の資格)

法第五十条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 通算して三年以上自然環境の保全又は動植物の繁殖に関する行政事務に従事した者であること。 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校(次号において「大学等」という。)において生物学、地学、農学、林学、水産学、造園学その他自然環境の保全に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して一年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事したものであること。 三 大学等において農学、林学、水産学、獣医学その他動植物の繁殖に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して一年以上動植物の繁殖に関する行政事務に従事したものであること。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

第二条

(特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行令等の廃止)

次に掲げる政令は、廃止する。 一 特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百五号) 二 絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百七十五号)

第三条

(経過措置)

この政令の施行の際現に前条の規定による廃止前の特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行令第一項の規定による認定を受けている特殊鳥類又はその卵であって、法第四条第三項の国内希少野生動植物種の個体に該当するもの(その認定を受けた後六月を経過しないものに限る。)は、第三条第一項第二号の認定書の交付を受けているものとみなす。

第一条

(施行期日)

この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。

第二条

(経過措置)

この政令の施行の際現に正当な権原に基づき原材料器官等を占有している者がこの政令の施行の日以後三月以内に当該原材料器官等の譲渡し又は引渡しをする場合における当該譲渡し及び引渡し並びに当該譲渡し及び引渡しに係る譲受け及び引取りについては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(次条において「法」という。)第十二条第一項の規定は、適用しない。

第三条

この政令の施行の際現に改正後の第五条の二に規定する特定器官等に係る特定国際種事業を行っている者に対する法第三十三条の二の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「平成七年七月三十一日までに」とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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