皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令 第一条

(素材等)

平成五年政令第百六十三号

皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律第一条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。

第1条

(素材等)

皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令の全文・目次(平成五年政令第百六十三号)

第1条 (素材等)

皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律第1条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。

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