皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令 第三条
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平成五年政令第百六十三号
第一条に規定する貨幣並びに通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)別表第一第十三号及び第五十四号に掲げる貨幣のうち、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたものの販売価格は、七万円とする。
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皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令の全文・目次(平成五年政令第百六十三号)
第3条 (販売価格)
第1条に規定する貨幣並びに通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第50号)別表第一第13号及び第54号に掲げる貨幣のうち、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたものの販売価格は、七万円とする。