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公証人手数料令

平成五年政令第二百二十四号

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公証人手数料令の法令ページ

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  • 法令名: 公証人手数料令
  • 法令番号: 平成五年政令第二百二十四号
  • 公布日: 1993-06-25
  • 収録条文数: 60件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (嘱託人が複数の場合の支払義務)
  • 第三条 (公正の効力がない文書等に係る手数料、日当及び旅費)
  • 第四条 (支払の請求)
  • 第五条 (支払の猶予)
  • 第六条 (予納)
  • 第七条 (法務事務官が職務を行う場合の支払方法)
  • 第八条 (不払の場合の嘱託の拒絶)
  • 第九条 (法律行為に係る公正証書の作成の手数料の原則)
  • 第十条 (法律行為の目的の価額の算定時期)
  • 第十一条 (給付に係る法律行為の目的の価額)
  • 第十二条 (担保に関する給付の価額)
  • 第十三条 (定期給付に関する給付の価額)
  • 第十四条 (算定不能の場合の給付の価額)
  • 第十五条 (果実等に関する法律行為の目的の価額)
  • 第十六条 (算定不能の場合の法律行為の目的の価額)
  • 第十七条 (承認等に関する公正証書)
  • 第十八条 (委任状)
  • 第十八条の二 (死後事務委任に関する公正証書)
  • 第十九条 (遺言に関する公正証書)
  • 第二十条 (株主総会等の決議に関する公正証書)
  • 第二十一条 (企業担保権に関する公正証書)
  • 第二十二条 (規約の設定等に関する公正証書)
  • 第二十二条の二 (信託に関する公正証書)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条