特定商品の販売に係る計量に関する政令 第一条

(特定商品)

平成五年政令第二百四十九号

計量法(以下「法」という。)第十二条第一項の政令で定める商品(以下「特定商品」という。)は、別表第一の第一欄に掲げるとおりとする。

第1条

(特定商品)

特定商品の販売に係る計量に関する政令の全文・目次(平成五年政令第二百四十九号)

第1条 (特定商品)

計量法(以下「法」という。)第12条第1項の政令で定める商品(以下「特定商品」という。)は、別表第一の第一欄に掲げるとおりとする。

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