特定商品の販売に係る計量に関する政令 第三条
(量目公差)
平成五年政令第二百四十九号
法第十二条第一項の政令で定める誤差は、表示量(当該特定商品の特定物象量として法定計量単位により示されたものをいう。以下同じ。)が当該特定商品の真実の特定物象量を超える場合(法第十七条第一項の規定により経済産業大臣が指定した者が製造した同項の経済産業省令で定める型式に属する同項の特殊容器であって、法第六十三条第一項(法第六十九条第一項において準用する場合を含む。)の表示が付されているものに、計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第八条第一号から第十一号までに掲げる商品を法第十七条第一項の経済産業省令で定める高さまで満たして、体積を法定計量単位により示して販売する場合以外の場合に限る。)について、次の各号に掲げる特定商品ごとに当該各号に定めるとおりとする。 一 皮革以外の特定商品表示量が五グラム又は五ミリリットル以上であり、かつ、特定商品ごとに別表第一の第四欄に掲げる特定物象量以下である場合について、特定商品ごとに同表の第三欄に掲げる別表第二の表(一)、表(二)又は表(三)において、これらの表の上欄に掲げる表示量の区分に応じて下欄に掲げる誤差 二 皮革表示量が二十五平方デシメートル以上である場合について、表示量の二パーセント(伸び率が大きい皮革として経済産業省令で定めるものにあっては三パーセント)