特定商品の販売に係る計量に関する政令 第二条

(特定物象量)

平成五年政令第二百四十九号

法第十二条第一項の政令で定める物象の状態の量(以下「特定物象量」という。)は、特定商品ごとに別表第一の第二欄に掲げるとおりとする。

第2条

(特定物象量)

特定商品の販売に係る計量に関する政令の全文・目次(平成五年政令第二百四十九号)

第2条 (特定物象量)

法第12条第1項の政令で定める物象の状態の量(以下「特定物象量」という。)は、特定商品ごとに別表第一の第二欄に掲げるとおりとする。

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