特定商品の販売に係る計量に関する政令 第四条

(容器に特定物象量を表記すべき特定商品)

平成五年政令第二百四十九号

法第十二条第二項の政令で定める特定商品は、灯油とする。

第4条

(容器に特定物象量を表記すべき特定商品)

特定商品の販売に係る計量に関する政令の全文・目次(平成五年政令第二百四十九号)

第4条 (容器に特定物象量を表記すべき特定商品)

法第12条第2項の政令で定める特定商品は、灯油とする。

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