特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令 第三条
(地方公共団体が行う賃貸住宅の建設に要する費用の補助)
平成五年政令第二百五十五号
法第十八条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う賃貸住宅の建設に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
(地方公共団体が行う賃貸住宅の建設に要する費用の補助)
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成五年政令第二百五十五号)
第3条 (地方公共団体が行う賃貸住宅の建設に要する費用の補助)
法第18条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う賃貸住宅の建設に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。