平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第二条

(法第八条第一項の政令で定める都道府県)

平成五年政令第二百八十号

前条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、北海道とする。

第2条

(法第八条第一項の政令で定める都道府県)

平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(平成五年政令第二百八十号)

第2条 (法第八条第一項の政令で定める都道府県)

前条の激甚災害についての法第8条第1項の政令で定める都道府県は、北海道とする。

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