平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第四条
(法第十五条第一項の政令で定める利率)
平成五年政令第二百八十号
第一条の激甚災害についての法第十五条第一項の政令で定める利率は、年三・一五パーセントとする。
(法第十五条第一項の政令で定める利率)
平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(平成五年政令第二百八十号)
第4条 (法第十五条第一項の政令で定める利率)
第1条の激甚災害についての法第15条第1項の政令で定める利率は、年三・一五パーセントとする。