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身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等を定める政令

平成五年政令第二百九十号

身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等を定める政令(平成五年政令第二百九十号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

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  • 法令名: 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等を定める政令
  • 法令番号: 平成五年政令第二百九十号
  • 公布日: 2008-07-04