特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令 第二条
(農業と併せて林業を営む者の林業経営上必要な施設の要件)
平成五年政令第三百十五号
法第十四条第一項の政令で定める要件は、法第四条第一項の規定により作成された基盤整備計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。
(農業と併せて林業を営む者の林業経営上必要な施設の要件)
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成五年政令第三百十五号)
第2条 (農業と併せて林業を営む者の林業経営上必要な施設の要件)
法第14条第1項の政令で定める要件は、法第4条第1項の規定により作成された基盤整備計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。