水産業協同組合法施行令 第一条
(信託に係る事務に関する事業に関する法令の適用)
平成五年政令第三百二十八号
水産業協同組合法(以下「法」という。)第十一条第五項第二号、第八十七条第六項第二号、第九十三条第四項第二号又は第九十七条第五項第二号に掲げる事業に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二の規定の適用については、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を同条第一項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。