水産業協同組合法施行令 第七条

平成五年政令第三百二十八号

法第百条第一項において準用する法第十一条の四第一項の政令で定める区分は、水産加工業協同組合連合会とし、同項の政令で定める額は、一億円とする。

第7条

水産業協同組合法施行令の全文・目次(平成五年政令第三百二十八号)

第7条

法第100条第1項において準用する法第11条の4第1項の政令で定める区分は、水産加工業協同組合連合会とし、同項の政令で定める額は、一億円とする。

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