水産業協同組合法施行令 第九条の五

(特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)

平成五年政令第三百二十八号

法第十一条の十一の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、同法第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

第9条の5

(特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)

水産業協同組合法施行令の全文・目次(平成五年政令第三百二十八号)

第9条の5 (特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)

法第11条の11の規定により金融商品取引法第34条、第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

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