水産業協同組合法施行令 第二条

(地方公共団体に対する資金の貸付け等)

平成五年政令第三百二十八号

法第十一条第十項第一号及び第二号、第八十七条第十三項第一号及び第二号、第九十三条第九項第一号及び第二号並びに第九十七条第九項第一号及び第二号の政令で定める資金の貸付けは、償還期限が十年以内の資金の貸付けとする。

2 法第十一条第十項第三号、第八十七条第十三項第三号、第九十三条第九項第三号及び第九十七条第九項第三号の政令で定める資金は、次に掲げる資金であってその貸付けに係る償還期限が十年以内のものとする。 一 漁港区域における産業基盤の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置又は当該施設の用に供する土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金 二 地方公共団体が出資者若しくは構成員となっている法人又は地方公共団体がその基本財産の一部を拠出している法人(主務大臣の指定するものを除く。)が漁港区域における生活環境の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置又は当該整備のために必要な土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金

第2条

(地方公共団体に対する資金の貸付け等)

水産業協同組合法施行令の全文・目次(平成五年政令第三百二十八号)

第2条 (地方公共団体に対する資金の貸付け等)

法第11条第10項第1号及び第2号、第87条第13項第1号及び第2号、第93条第9項第1号及び第2号並びに第97条第9項第1号及び第2号の政令で定める資金の貸付けは、償還期限が十年以内の資金の貸付けとする。

2 法第11条第10項第3号、第87条第13項第3号、第93条第9項第3号及び第97条第9項第3号の政令で定める資金は、次に掲げる資金であってその貸付けに係る償還期限が十年以内のものとする。 一 漁港区域における産業基盤の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置又は当該施設の用に供する土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金 二 地方公共団体が出資者若しくは構成員となっている法人又は地方公共団体がその基本財産の一部を拠出している法人(主務大臣の指定するものを除く。)が漁港区域における生活環境の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置又は当該整備のために必要な土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金

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