水産業協同組合法施行令 第五条
平成五年政令第三百二十八号
法第九十二条第一項において準用する法第十一条の四第一項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が千億円以上の漁業協同組合連合会十億円 二 前号に掲げる漁業協同組合連合会以外の漁業協同組合連合会一億円
2 漁業協同組合連合会の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに千億円以上となった場合においては、当該事業年度の終了の日までは、当該漁業協同組合連合会は、前項第一号に掲げる漁業協同組合連合会に該当しないものとみなす。