水産業協同組合法施行令 第八条
(地方公共団体等に対する貸付けの最高限度)
平成五年政令第三百二十八号
法第十一条の七(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める割合は、百分の百とする。
2 法第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する法第十一条の七の政令で定める割合は、五分の一とする。
(地方公共団体等に対する貸付けの最高限度)
水産業協同組合法施行令の全文・目次(平成五年政令第三百二十八号)
第8条 (地方公共団体等に対する貸付けの最高限度)
法第11条の7(法第92条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める割合は、百分の百とする。
2 法第96条第1項及び第100条第1項において準用する法第11条の7の政令で定める割合は、五分の一とする。