水産業協同組合法施行令 第十条の五
(特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
平成五年政令第三百二十八号
準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 特定共済契約(法第十五条の十二に規定する特定共済契約をいう。次号において同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって農林水産省令で定めるもの 二 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 三 前二号に掲げる事項に準ずるものとして農林水産省令で定める事項