水産業協同組合法施行令 第四条

(出資の総額の最低限度)

平成五年政令第三百二十八号

法第十一条の四第一項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 次項の要件に該当する漁業協同組合又は法第十一条第一項第四号の事業を行わない漁業協同組合千万円 二 前号に掲げる漁業協同組合以外の漁業協同組合一億円

2 法第十一条の四第二項の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 事業年度の開始の時における組合員(法第十一条の四第二項に規定する准組合員を除く。次項において同じ。)の数が百人未満であること。 二 地理的条件が悪く、漁業の生産条件が不利な離島、半島その他の地域として主務大臣が指定するものをその地区の全部とすること。

3 第一項第一号に掲げる漁業協同組合の事業年度の開始の時における組合員の数が新たに百人以上となった場合においては、当該事業年度の終了の日までは、当該漁業協同組合は、同号に掲げる漁業協同組合に該当するものとみなす。

第4条

(出資の総額の最低限度)

水産業協同組合法施行令の全文・目次(平成五年政令第三百二十八号)

第4条 (出資の総額の最低限度)

法第11条の4第1項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 次項の要件に該当する漁業協同組合又は法第11条第1項第4号の事業を行わない漁業協同組合千万円 二 前号に掲げる漁業協同組合以外の漁業協同組合一億円

2 法第11条の4第2項の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 事業年度の開始の時における組合員(法第11条の4第2項に規定する准組合員を除く。次項において同じ。)の数が百人未満であること。 二 地理的条件が悪く、漁業の生産条件が不利な離島、半島その他の地域として主務大臣が指定するものをその地区の全部とすること。

3 第1項第1号に掲げる漁業協同組合の事業年度の開始の時における組合員の数が新たに百人以上となった場合においては、当該事業年度の終了の日までは、当該漁業協同組合は、同号に掲げる漁業協同組合に該当するものとみなす。

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