計量法施行令 第一条

(証明とみなされる計量)

平成五年政令第三百二十九号

計量法(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める計量は、次のとおりとする。 一 鉄道車両の運行に関する圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの 二 高圧ガスの製造に関する温度又は圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの

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第1条

(証明とみなされる計量)

計量法施行令の全文・目次(平成五年政令第三百二十九号)

第1条 (証明とみなされる計量)

計量法(以下「法」という。)第2条第3項の政令で定める計量は、次のとおりとする。 一 鉄道車両の運行に関する圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの 二 高圧ガスの製造に関する温度又は圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの

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