計量法施行令 第七条
(装置検査に係る特定計量器)
平成五年政令第三百二十九号
法第十六条第三項の政令で定める特定計量器(以下「車両等装置用計量器」という。)は、タクシーメーター(都道府県知事が同項の装置検査の申請を受理している旨を表す証票(その証票に記載された装置検査を受けるべき期日を経過していないものに限る。)が付されたものを除く。)とする。
(装置検査に係る特定計量器)
計量法施行令の全文・目次(平成五年政令第三百二十九号)
第7条 (装置検査に係る特定計量器)
法第16条第3項の政令で定める特定計量器(以下「車両等装置用計量器」という。)は、タクシーメーター(都道府県知事が同項の装置検査の申請を受理している旨を表す証票(その証票に記載された装置検査を受けるべき期日を経過していないものに限る。)が付されたものを除く。)とする。