計量法施行令 第三条

(標準物質に係る物象の状態の量)

平成五年政令第三百二十九号

法第二条第六項の政令で定める物象の状態の量は、熱量及び濃度とする。

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第3条

(標準物質に係る物象の状態の量)

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第3条 (標準物質に係る物象の状態の量)

法第2条第6項の政令で定める物象の状態の量は、熱量及び濃度とする。

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