計量法施行令 第九条
(使用方法等の制限に係る特定計量器)
平成五年政令第三百二十九号
法第十八条の政令で定める特定計量器は別表第二の上欄に掲げるものとし、これらを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用するときは、それぞれ同表の下欄に掲げるところにより使用しなければならない。
(使用方法等の制限に係る特定計量器)
計量法施行令の全文・目次(平成五年政令第三百二十九号)
第9条 (使用方法等の制限に係る特定計量器)
法第18条の政令で定める特定計量器は別表第二の上欄に掲げるものとし、これらを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用するときは、それぞれ同表の下欄に掲げるところにより使用しなければならない。