クラウド六法計量法施行令第四章 検定等第二十三条計量法施行令 第二十三条(型式の承認の有効期間)平成五年政令第三百二十九号法第八十三条第一項(法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十年とする。