計量法施行令 第二十二条

(型式の承認を行う者)

平成五年政令第三百二十九号

法第七十六条第一項の承認は、別表第四第九号から第十一号までに掲げる特定計量器については日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該承認業務を実施できないときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所)が、その他の特定計量器について国立研究開発法人産業技術総合研究所が行う。

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第22条

(型式の承認を行う者)

計量法施行令の全文・目次(平成五年政令第三百二十九号)

第22条 (型式の承認を行う者)

法第76条第1項の承認は、別表第四第9号から第11号までに掲げる特定計量器については日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該承認業務を実施できないときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所)が、その他の特定計量器について国立研究開発法人産業技術総合研究所が行う。

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