計量法施行令 第二十条

(装置検査の申請)

平成五年政令第三百二十九号

法第七十五条第一項の申請書は、その車両等装置用計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

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第20条

(装置検査の申請)

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第20条 (装置検査の申請)

法第75条第1項の申請書は、その車両等装置用計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

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