計量法施行令 第二条

(特定計量器)

平成五年政令第三百二十九号

法第二条第四項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。 一 タクシーメーター 二 質量計のうち、次に掲げるもの 三 温度計のうち、次に掲げるもの 四 皮革面積計 五 体積計のうち、次に掲げるもの 六 流速計のうち、次に掲げるもの 七 密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの 八 アネロイド型圧力計のうち、次に掲げるもの 九 流量計のうち、次に掲げるもの 十 積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの 十一 最大需要電力計 十二 電力量計 十三 無効電力量計 十四 照度計 十五 騒音計 十六 振動レベル計 十七 濃度計のうち、次に掲げるもの 十八 浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの

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第2条

(特定計量器)

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第2条 (特定計量器)

法第2条第4項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。 一 タクシーメーター 二 質量計のうち、次に掲げるもの 三 温度計のうち、次に掲げるもの 四 皮革面積計 五 体積計のうち、次に掲げるもの 六 流速計のうち、次に掲げるもの 七 密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの 八 アネロイド型圧力計のうち、次に掲げるもの 九 流量計のうち、次に掲げるもの 十 積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの 十一 最大需要電力計 十二 電力量計 十三 無効電力量計 十四 照度計 十五 騒音計 十六 振動レベル計 十七 濃度計のうち、次に掲げるもの 十八 浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの

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