計量法施行令 第五条
(使用の制限の特例に係る特定計量器)
平成五年政令第三百二十九号
法第十六条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。 一 第二条第二号イ(1)に掲げるもののうち、載せ台を有するものであって、次に掲げるもの 二 第二条第二号イ(3)に掲げるもの 三 第二条第二号ロに掲げるもののうち、自動捕捉式はかり(ひょう量が五キログラム以下のものに限る。)以外のもの 四 第二条第五号イ(3)に掲げるもののうち、粘度が〇・一パスカル秒を超え、又は温度が零下二十度より低く、若しくは五十度を超える燃料油の体積の計量に使用するもの 五 第二条第五号イ(5)に掲げるもののうち、圧力が十キロパスカルを超えるガスの体積の計量に使用するもの 六 第二条第五号イ(6)及び(7)に掲げるもの 七 第二条第六号及び第九号に掲げるもの 八 基準器検査証印(その有効期間を経過していないものに限る。)が付されているもの 九 法第百二条第一項の検査において計量器の校正に用いるもの(前号又は次号に掲げるものを除く。) 十 法第百三十五条第一項の特定標準器等 十一 法第百三十五条第一項の特定標準器による校正等をされたもの又はこれに連鎖して段階的に計量器の校正をされたものであって、法第百四十三条第一項の登録を受けた者が法第百三十六条第二項の計量器の校正等(以下単に「計量器の校正等」という。)の事業に用いるもの 十二 第二条第三号イ(1)に掲げるもののうち、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第三十五条の証明に用いる温度計であって、同法第九条第一項の検定に合格したもの及び同項の検定に合格するものと気象庁長官が認めたもの